インボイス制度導入による振込手数料ご負担のお願い
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社では、従来の商取引の慣習から、販売先様からのお振り込みについては、振込手数料を弊社負担として差し引き頂いた金額を振り込み頂いておりました。
令和5年10月1日より導入されました適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、弊社が負担しておりました振込手数料の会計処理を行うために、下記の書類を必要とすることが判明いたしました。
- 金融機関が発行した適格請求書(振込手数料分)
※ ATMで振込をされた場合か、または少額特例対象事業者(注)は、金融機関の適格請求書は不要です
- 立替金請求書(振込手数料分)
よって、今後は「民法第484条、第485条の持参債務の原則」にのっとり、振込手数料に関しましては支払い側であるお客様にてご負担いただけますと助かります。
弊社からの支払いにつきましても、上記民法の原則にのっとり、手数料は弊社負担といたします。
また振込手数料のご負担が厳しい場合は、大変申し訳ありませんが弊社へのお支払いの際には、上記のふたつの書類を都度ご提出いただけますようお願いいたします。
以上、宜しくお願い致します。
(注)2023年10月1日から2029年9月30日までの期間、前々事業年度の課税売上高が1億円以下(または前年上半期の課税売上高が5千万円以下)の事業者を対象とする
追記
上記、振込手数料の他にも下記の手数料につきましても、インボイス制度では振り込み手数料と同等の扱いとなりますので、同様のご対応をいただけますようお願いいたします。
- 電子手形(でんさい)の発行手数料
- 郵便料を差し引いた手形の郵便料分(手形郵送料を切手にて精算する場合は除く)
以上